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サービス提供に関する条件

サービス提供に関する条件

本「サービス提供に関する条件」(以下「本条件」といいます。)は、Limelight Networks, Inc.(およびその関連会社および/または子会社。総称して「ライムライト」といいます。)および適用のあるサービス注文書の他方署名者(以下「本件顧客」といいます。)に適用されるものです。当事者は次のとおり合意します。

1. 定義

下記において大文字で表記された用語は、下記記載のとおりの意味を有するものとします。本条件において使用されている大文字の用語で定義のないものは、請求方法概要または適用のあるサービス注文書において付与された意味を有するものとします。

利用規定」とは、 ライムライトの利用規定をいい、別途参照により本条件に組み込まれるものです。

関連会社」とは、ある当事者を支配するか、支配される当事者をいいます。ここで「支配」とは、当該法人の50%超の持分または議決権を有することをいいます。

請求方法概要」とは、ライムライトによる利用量の決定方法および利用料の計算方法を記載したライムライトの請求方法概要をいい、別添参照により本条件に組み込まれるものです。

コンテンツ」とは、その形式または所有者にかかわらず、本件サービスを利用して、または本件プロジェクトの実行、展開もしくは維持に関して、送信または受信のためにライムライトに提供され、または確認され、本件顧客もしくはその関連会社またはその代理人、顧客もしくはエンドユーザーの指示によってライムライトがホスト、保存またはキャッシュするすべてのデータ(コンテンツ、ウェブサイト、アプリケーション、コード等を含みますが、これらに限りません。)をいいます。

データ保護に関する補遺」または「DPA」とは、ライムライトのデータ保護に関する補遺をいい、別途参照により本条件に組み込まれるものです。

本件文書」とは、当事者が調印する、本件顧客が本件サービスを注文したことを証するオーダーフォーム(注文書)をいいます。

サービス注文書」とは、当事者が調印する、本件顧客が本件サービスを注文したことを証するオーダーフォーム(注文書)をいいます。

契約書類」とは、サービス注文書、サービスレベル契約書、請求方法概要、データ保護に関する補遺および利用規定をいいます。

本件プロジェクト」とは、本件サービスを利用して展開された本件顧客のウェブサイトのバージョンで、サービス注文書に記載されるものをいいます。

サービスレベル契約書」または「SLA」とは、本件顧客が注文する本件サービスに適用されるサービスレベル契約で、サービスレベルを定義するものをいいます。

本件サービス」とは、サービス注文書に記載された、本件顧客が発注するライムライトによる特定のサービスをいいます。

2. サービス注文書と本件サービスへのアクセス

本条件を条件とし、本件顧客は、ライムライトに、自らのためまたは一社または複数の関連会社のために、サービス注文書に従って本件サービスを発注することができます。特定のサービス注文書は、当該サービス注文書に別段の定めがない限り、両当事者が署名した日にその拘束力が発生し、その翌月の最初の日に発効します(以下「発効日」といいます。)。ライムライトは、その単独の判断により、本件サービスを提供するのに第三者を利用することができますが、本契約の遵守については引き続きライムライトが責任を有するものとします。上記にかかわらず、ライムライトは、当該本件サービスが適用のあるサービスレベル契約書に記載したレベル(もしあれば)で提供されることを単独で保証します。当該保証および本件サービスの中断、一時停止、懈怠、瑕疵、減価または不備についての本件顧客の唯一かつ排他的な救済方法は、サービスレベル契約書に記載のとおりです。

3. 本件サービスの利用

本件顧客は、本件サービスを利用し、適用がある場合には本件プロジェクトを本件文書に従って展開するものとします。本件顧客は、ライムライトの利用規定に従うものとします。ライムライトが書面により明示的に許可する場合を除き、本件顧客は有償無償を問わず、本件サービスの全部または一部を第三者に再販売しないものとします。この一文により、本件顧客がエンドユーザーにそのウェブサイトへの公的または私的なアクセスを付与することが妨げられるものではありません。本条件または契約書類のいずれも、第三者受益者や第三者の権利を設定するものでありません。

4. 手数料および支払

本件顧客は、サービス注文書所定の本件サービスについての手数料および料金を全額支払います。本件サービスの実際の利用にかかわらず、すべての支払義務は、期間(以下に定義)に拘束され、解約不能であり、支払われた金額は全額返還不能です。支払は、請求日から正味30日以内に、いかなる種類の相殺や減額もすることなく、サービス注文書に記載された通貨にて行われるものとします。本件顧客が、本件顧客の請求書が不正確であると誠実に信ずる場合は、本件顧客はライムライトに対し、請求書の日付から30日以内に、書面により、修正やクレジットを受ける権利があると考える争いのある金額を記載した通知をするものとします。かかる通知には、問題となる手数料および料金の詳細な記載ならびに当該額を争う誠実な根拠を記載するものとします。本件顧客は、それ以外の金額については速やかに支払をすること、および、当該30日間の期間に争わなかった金額については争う権利を撤回不能のものとして放棄することに同意します。本段落における記載の何ものも、かかる争いのある金額に関してライムライトが司法判断を求める権利を制限するとみなされるものではありません。

5. 不払

ライムライトは、未払残額につき1ヶ月当たり1.5%の割合または法律上許容される最大の料率のいずれか低い方で利息を課すことができます。本件顧客の勘定が支払不能になった場合、ライムライトは、本条件にて付与された他の権利に加えて、本件サービスへのアクセスを一時停止または終了せしめる権利を留保します。本件顧客は、未払残額の回収に関してライムライトに生じたすべての合理的費用および弁護士費用を支払うことに同意します。第4条(手数料および支払)によって本件顧客が争った金額で、ライムライトに支払われるべきもので期限が到来していると裁判官または仲裁人が判断した金額は、利息の計算ならびに弁護士報酬および費用の計算の関係では、もともとの支払期日に支払期限が到来したものとみなされます。小切手もしくは支払または小切手もしくは支払に付された書簡その他における反対の裏書または表明は、代物弁済と解釈されないものとします。ライムライトは、いかなる場合も支払保証を要求する権利を留保します。

6. 税金

ライムライトの手数料には、税務当局から課される税金、課徴金または関税は含まれません。本件顧客は、ライムライトの所得に対してのみ課される税金を除き、すべての税金、課徴金および関税の支払を行う責任を負います。本件顧客が責任を負う金額を支払い、または回収する法的義務をライムライトが負う場合には、本件顧客が、然るべき税務当局が発行した、当該金額に関する有効な租税免除の証明書(適用がある場合、英訳を添付するものとします。)をライムライトに交付する場合を除き、ライムライトは、然るべき金額の請求書を発行し、本件顧客はそれを支払うものとします。

7. データ保護

ライムライトは、適用がある限りにおいて、本件顧客の個人データ(適用のあるデータ保護およびプライバシー法に定義されているとおり)(データ保護に関する補遺に従ってコンテンツに含まれうるものを含みます。)の処理を、を行うものとします。

8. 期間

サービス注文書の初回期間は、発効日に開始し、当該サービス注文書記載の日まで継続し(以下「当初期間」といいます。)、サービス注文書は自動的に同一の期間で更新されるものとします(以下、各期間を「更新期間」といいます。)。ただし、一方当事者が他方当事者に対し書面をもって適宜当初期間または更新期間満了の30日前までに期間を更新しない旨を通知した場合はこの限りではありません。当初期間およびすべての更新期間を総称して「期間」といいます。

9. 解約、不更新

一方当事者が本条件の主要な条項に違反し、当該違反を確認する書面通知の日から30日以内に当該違反を是正できなかった場合、他方当事者は、本条件および継続中で有効なすべてのサービス注文書を解約することができます。違反をしていない当事者が、当該30日間の期間後合理的な期間内に解約しなかった場合は、是正されなかった当該違反に関する解約の権利を放棄したものとみなされます。本件顧客は、過去の不払に基づく違反については、1暦年に1回のみ是正期間が与えられ、是正行為には、経過利息の支払が含まれるものとします。何らかの理由によりライムライトが解約権を行使した場合、ライムライトは、直ちに本件サービスの提供を中止し、サービス注文書に基づく残存金額全額(当初期間および更新期間の残りの確約済の手数料を含みます。)は、解約日をもって直ちにその支払期限が到来するものとします。本件顧客は、一方当事者による何らかの理由による解約または不更新から30日以内に、解約された本件サービスのために本件顧客が当該時点において利用できるファイル転送の方法によって、解約され、または更新されなかったサービス注文書に関するコンテンツ(以下「不適格コンテンツ」といいます。)を、自らの費用負担でライムライトのネットワークから消去するものとします。30日間の期間経過後、ライムライトは、すべての不適格コンテンツを消去またはその他削除し、本件顧客は、爾後かかるコンテンツを復旧する権利または能力を有さず、ライムライトは、当該コンテンツに関して何らの責任も負いません。

10. 保証の免責

法律が禁止せず、かつ、本条件第2条(サービス注文書と本件サービスへのアクセス)において明示的に規定されない限り、本件サービスは「現状のまま」提供され、各当事者は、法定のものであるか否かを問わず、法令上、または取引の過程または商慣習における一切の過去または現在の保証(市場性、特定目的への適合性、権利侵害の不存在、担保性についての黙示的保証を含みますが、これらに限られません。)につき、法律の許容する最大限度で、すべて免責されるものとします。ライムライトは、本件サービスまたは本件プロジェクトの表示上での瑕疵の不存在、本件サービスの不断の提供、本件顧客の要求への適合または当該コンテンツの安全性について保証を行いません。この免責および適用除外は、第2条(サービス注文書と本件サービスへのアクセス)その他に規定された明示的保証または限定的救済方法が本質的目的を欠く場合であっても、適用されるものとします。本件顧客は、ライムライトの代表者が第2条(サービス注文書と本件サービスへのアクセス)に明示的に記載のない表明または保証をする権限を一切付与されていないことを了解します。

11. 所有権および使用許諾権

本条件に明示的に付与された制限付権利を除き、いずれの当事者も、他方当事者に対し、技術、ソフトウェアまたは他の知的所有権を譲渡しないものとします。本件顧客は、コンテンツに関するすべての権利、権原および権益を、保有するものとします。コンテンツは、ライムライトのサーバーに所在し、同サーバーから配信されることを理由に、本件サービスの一部であるとみなされることはありません。

12. 第三者製品

ライムライトは、本件顧客が本件サービスまたは本件プロジェクトの表示に関して利用することを選択した第三者の製品、プラットフォームまたはツール(それらの安全性、機能性、運用、利用可能性または相互操作性を含みます。)を管理せず、何らの責任も負わないものとします。第三者の製品、プラットフォームまたはツールの利用は、本件顧客と当該第三者プロバイダーとの合意または適用がある場合には当該第三者のオープンソースライセンスに従うものとします。

13. マーケティング

各当事者は、期間中に限り、本件サービスに関連してのみ、顧客/ベンダーであるとして他方当事者を口頭および書面にて公に言及する際に、他方当事者の名称、商号、商標、アイコンおよびロゴ(以下、総称して「ブランド」といいます。)を使用することができます。さらに、本件顧客は、本件顧客のブランド・ガイドラインを条件として、ライムライトが自らのウェブサイトおよびライムライトのマーケティング・プレゼンテーションにおいて、本件サービスの他の顧客のリストの中に本件顧客の名称およびロゴを含めることができることに同意します。本件顧客は、要求があった場合には、ライムライトと誠実に協働し、本件顧客の書面による事前承認を条件として、本件顧客による本件サービスの利用に関する公的な通信を行い、これを発表するものとします。他方当事者のブランドの上記以外の利用は、かかる当事者の書面による同意を必要とするものとします。

14. 秘密保持

当事者が少なくとも本条と同程度にライムライトに有利な権利義務を定める、有効な機密保持または守秘義務契約に服している場合、かかる契約は、その時点の情報交換について当該契約の適用がないとされるまでの間、全面的に本条に優先するものとみなされます。「秘密情報」とは、本条件、サービス注文書、サービスレベル契約書、開示する当事者(以下「開示当事者」といいます。)の価格条件、事業、事業方法、技術、技術デザイン、研究開発、ノウハウ、営業秘密、ソフトウェアソースコード、コンピュータプログラム、アルゴリズム、技術仕様、データ、テストおよびベンチマーキングの手続と結果、顧客、人事、財務情報およびその他の情報で開示当事者自身が保有する、または開示当事者のために保有されるものを含む非公開の情報、または当該情報を受領する当事者(以下「受領当事者」といいます。)が合理的にみて開示当事者にとって秘密であると信じる情報をいいます。本条で用いられる「秘密情報」の用語には、(i) 受領当事者またはその取締役、役員、従業員、代理人、請負人もしくはアドバイザー(以下「代表者」といいます。)が開示した結果以外の方法で、公知となったか、公知となる情報、(ii)開示当事者およびその代表者以外の情報源から、機密ではない状況で受領当事者が知りえた情報(ただし、当該情報源が開示当事者に対して機密保持義務を負っていないことを要します。)および(iii) 開示当事者自身または開示当事者のために行われる受領当事者への提供に先立ち、受領当事者が保持していた情報(ただし、当該情報の情報源が開示当事者に対してかかる情報に関する機密保持義務を負っていないことを要します。)は含まれません。各当事者は、当事者の関係促進のため、または法律上要求される場合を除き、秘密情報を、利用、修正、複製せず、かつ第三者にこれを開示しない旨、同意します。受領当事者は、本条件に定める義務を果たすのに必要な限度で、開示当事者の秘密情報を受領当事者の代表者に開示することができるものとします。受領当事者は、その代表者がすべて秘密情報の秘密性および/または財産的価値について了知しており、本条件により自己の秘密情報を保護する際に制限的でなく、実質的に同等の機密保持義務を負っていることを確約します。受領当事者は、少なくとも自己の同種の秘密情報の秘密性を保護する際と同等の注意をもって他方当事者の秘密情報を保護すべく、合理的な方策を講ずるものとし、受領当事者は、いかなる場合においても合理的注意以上の注意を尽くすものとします。

15. ライムライトの補償

ライムライトは、本件サービスが本件サービスを本件顧客に現に提供している国の法律の公開済の特許またはその他の知的財産権を直接侵害しているという主張に基づく請求(以下「顧客請求」といいます。)に係る第三者請求、責任、費用(合理的な弁護士費用を含みます。)について、本件顧客を補償し、防御することに同意します。上記にかかわらず、顧客請求が、(i) ライムライトが本件顧客に提供していない製品またはサービスと併せての本件サービスの利用、または (ii)本件文書または契約書類(適用があるとおり)に記載されたものと異なる方法での本件サービスもしくはソフトウェアの利用に基づく場合には、ライムライトは、本条に基づく義務を負いません。

ライムライトは、(i) 本件顧客が顧客請求の通知を最初に受領した日から20日以内にライムライトに書面による通知をし、(ii) ライムライトが自ら選任する弁護士を利用し、防御を支配することが許され、(iii) ライムライトが協力および援助の合理的な要望をした場合に、本件顧客が、当該顧客請求の調査および防御に関してライムライトに協力かつ援助をし、かつ (iv) ライムライトが本件顧客の事前承諾を得ることなく、顧客請求について和解の契約を締結する権限を与えられている限り、本件顧客に対して補償の責任を負います。ライムライトの顧客請求について和解する権限にかかわらず、本件顧客は、本件顧客の関与が必要な非金銭的和解について、承認する権利を有しますが、その承認を正当な理由なく留保し、条件を付し、または遅延してはならないものとします。ライムライトが顧客請求について本件顧客から通知を受領した日から30日以内に防御を引き受けるとの通知をしなかった場合に限り、本件顧客が、防御を行う権利を有するものとします。

任意のサービスが、本条の請求対象となった場合、またはライムライトが、自らが本顧客の請求対象になりうると考える場合、ライムライトは、(i) 同等の機能を維持しながら、侵害していると主張されているサービスの代替または修正のいずれかを選択することができ、(ii) 本条件に準じて、侵害していると主張されているサービスを本顧客のために獲得することができ、または (iii) ライムライトの唯一の選択肢として、侵害していると主張されているサービスに関して、両当事者が本条に基づく当該当事者の義務以外に他方当事者に対して追加の義務を有しない旨の30日前までの書面通知をもって、本条件および未処理のサービス注文書を解約することができます。

16. 本件顧客の責任、本件顧客の補償

本件顧客およびライムライトの間において、本件顧客は、そのコンテンツ(それらのバックアップの保持、サービスおよびメンテナンスの提供ならびにコンテンツを不正アクセス(暗号化等)から継続的に守るための対策の実行・維持も含みますが、これらに限りません。)について責任を負うものとします。本件顧客は、本件顧客がコンテンツのすべての権利、権原および権益を有し、かつ本件サービスを利用してコンテンツを保存、送受信し、または本件プロジェクトに表示することを認めるのに必要な権利および承諾を有している旨を表明し、保証します。本件顧客は、本件顧客による本件サービスの利用がデータ保護、データプライバシー、輸出規制法令を含む適用法令に違反しておらず、第三者との契約に違反しておらず、かつ第三者の著作権またはその他の知的所有権を侵害していないことを保証します。本件顧客は、本件文書に従って本件サービスを実行(またはライムライトが本件サービスを実行することに協力)し、または本件文書に合致した自らのコンテンツの識別情報を修正する(または修正しない)すべての責任を負うものとします。本段落における各誓約、表明および保証は、本条件における重要な条件です。

コンテンツ、本件プロジェクトへのアクセス、本件プロジェクトの利用、本件顧客のウェブサイトまたはアプリケーションの運営(ウェブサイト上での活動および商事行為を含みます。)、本件顧客による第3条(本件サービスの利用)の違反、本件顧客が上記の表明、保証または誓約に違反したことに基づく請求(以下「ライムライト請求」といいます。)または本件顧客による適用法令の違反について、本件顧客は、ライムライトが負担したすべての第三者請求、責任、費用(合理的な弁護士費用を含みます。)および政府機関、規制機関または他の当局が課す罰金を補償し、これを防御することに同意します。本件顧客は、(i)ライムライトがライムライト請求の通知を最初に受領した日から20日以内に本件顧客に書面による通知をし、(ii)本件顧客が自ら選任する弁護士を利用し、防御を支配することが許され、(iii)本件顧客が協力および援助の合理的な要望をした場合に、ライムライトが、当該ライムライト請求の調査および防御に関して本件顧客に協力かつ援助をし、かつ(iv)本件顧客がライムライトの事前承諾を得ることなく、ライムライト請求について和解の契約を締結する権限を与えられている限り、ライムライトに対して補償の責任を負います。本件顧客の有するライムライト請求について和解する権限にかかわらず、ライムライトは、ライムライトの関与が必要な非金銭的和解について、承認する権利を有しますが、その承認を正当な理由なく留保し、条件を付し、または遅延してはならないものとします。本件顧客がライムライト請求についてライムライトから通知を受領した日から30日以内に防御を引き受けるとの通知をしなかった場合に限り、ライムライトが、防御を行う権利を有するものとします。

17. 責任の制限

第14条(秘密保持)に基づく各当事者の義務および第3条(本件サービスの利用)に基づく本件顧客の義務を除き、一方当事者は、他方当事者に対し、いかなる場合でも、特別、偶発的、懲罰的、間接的、結果的損害(逸失収益、逸失利益、商品の交換、技術・権利・サービスの喪失、データ・コンテンツ・事業情報の喪失、サービスまたは機器の利用の中断もしくは喪失を含みますが、これらに限りません。)について、たとえ当該損害の可能性が示されていたとしても、その発生の態様を問わず、かつ責任の理論にかかわらず、その責任を負いません。上記を制限することなく、また法律の許容する限りにおいて、本条件(参照により本条件に組み込まれるすべての条件を含みます。)に基づく、またはかかる条件に関する責任は、不法行為、過失責任、契約その他に基づくか否かにかかわらず、直近の請求前の12ヶ月間に本件顧客がライムライトに対して、本条件または他の契約書類に基づいて支払った手数料相当額を超えないものとします。上記は、各当事者の機密保持義務もしくは補償義務または第3条(本件サービスの利用)ないし第5条(不払)に基づく本件顧客の義務には適用ありません。

18. 通知

本条件またはサービス注文書に従ってなされるすべての通知、要望、権利放棄およびその他の通信(以下、それぞれ「本通知」といいます。)は、書面により、(i)他方当事者に手交されたとき、(ii)米国の書留郵便または第一種郵便(受領証申請付、料金前払)で送付されたとき、(iii)米国のデリバリーサービスまたは国際デリバリーサービス(配達確認申請付、料金前払)で送付されたとき、(iv)電子メールで送信された場合は受領者の現地時間で翌営業日になされたものと確定的にみなされます。当事者に対する本通知が有効となるためには、サービス注文書記載の当該当事者の権限ある者に対して、同じく記載されている住所またはメールアドレスを用いて送付され、また第10条(保証の免責)ないし第17条(責任の制限)、第19条(譲渡・承継人)、第21条(準拠法、法廷地)ないし第29条(弁護士費用)に関する通知の場合には、ライムライトの法務部 (legal@llnw.com)に写しを送付する必要があります。本件顧客によるサービスチケット(またはいわゆる「トラブルチケット」)の送付は、本通知には該当しません。一方当事者は、本条記載の方法により新たな担当者の氏名および住所についての本通知を行うことにより、上記に記載した住所を変更または補足することができます。

19. 譲渡・承継人

本件顧客は、ライムライトの書面による事前の同意がない限り、本条件またはサービス注文書における権利、利益または義務を、その全部または一部を問わず、法の運用またはその他によるかを問わず、第三者(その関連会社を含みます。)に対して、譲渡または委譲することはできません。かかる同意は、正当な理由なく留保されず、条件を付されず、または遅延されないものとします。本条に違反した譲渡または委譲は無効です。上記を条件として、本条件および契約書類は、当事者の承継人および譲受人(がいる場合)を拘束し、その利益のために存続し、承継人および譲受人により執行が可能です。

20. 変更

ライムライトは、本条件、請求方法概要、データ保護に関する補遺、サービスレベル契約および利用規定を随時変更する権利を留保します。本件顧客は、本条件、請求方法概要またはサービスレベル契約の変更について60日前までの事前通知を受領するものとし、60日間の通知期間満了後の次回更新期間の開始時に当該変更が発効するものとします。サービス注文書は、新たに発行されたサービス注文書または両当事者が署名した書面による変更によってのみ、これを変更することができます。

21. 準拠法、法廷地

本条件および契約書類は、他の管轄地の法適用を定める法の選択の原則にかかわらず、アリゾナ州法に従って解釈され、同法を準拠法とします。本条件または契約書類から生じるか、またはこれらに関連する一切の紛争または争訟については、アリゾナ州マリコパ郡にある州裁判所および連邦裁判所を専属的管轄裁判所とします。各当事者は、かかる裁判所の裁判管轄権に服することに同意し、同裁判所を専属的な法廷地とすることに同意します。

22. 分離可能性

本条件または契約書類の条項またはその一部がある管轄地で適用法令のもとで、何らかの点で無効、違法または執行不能と判断された場合でも、当該条項または当該部分は、最大限可能な限り執行されるものとし、その他すべての条項は引き続き有効であるものとします。

23. 完全合意

本条件および契約書類は、本条件の主題に関する当事者の完全なる合意を構成し、本条件および契約書類に明示的に記載されたものを除き、いかなる当事者も、その態様の如何を問わず、保証、表明、誓約その他により他の当事者に対して責任を負い、または拘束されることはありません。

24. 齟齬

何らかの齟齬がある場合には、契約の優先順位は、サービス注文書、サービスレベル契約書、本条件、請求方法概要、利用規定の順とします。

25. 不可抗力

いずれの当事者も、不可抗力により、本条件または契約書類上の義務履行を怠り、または遅延した場合は、かかる不履行については責任を負わないものとします。この場合、履行を懈怠または遅延した当事者(以下「不履行当事者」といいます。)は、不可抗力および履行が懈怠または遅滞した理由の詳細を他方当事者に速やかに通知するものとします。さらに、不履行当事者は、義務の履行についての当該不可抗力による効果を軽減すべく、商業的に合理的な努力を尽くすものとします。不可抗力またはその軽減の完了後、不履行当事者は、できる限り速やかに義務履行を再開するものとします。本条件において、「不可抗力事由」には、一方当事者の支配を超えた事象で、不履行当事者の過失なしに発生し、合理的な注意を尽くしたにもかかわらず、不履行当事者が避けることができなかった事象または状況をいい、(i)暴動、戦争(宣言の有無を問いません。)、反乱、革命、テロリズム、海賊行為、軍隊の内乱、政府による侵害行為もしくはその他の軍事行為、(ii)放射線、原子力燃料もしくは廃棄物またはその他人体に著しい危険をもたらす物質による汚染、(iii)地震、洪水、火災、津波、台風またはその他の天災(ただし、通常の天候状況は程度を問わず含みません。)、(iv) 全国規模でのストライキもしくは労働争議、または(v)工場、コロケーション・センターもしくは会社の本社の破壊もしくは広汎な被害を含みますが、これらに限りません。

26. 副本

サービス注文書は、電子メールによる副本を含む2通以上の副本によってこれを締結することができます。この場合、それぞれが原本とみなされますが、全体が一体となって、単一かつ同一の文書を構成するものとします。

27. 存続

知的財産権の保持および所有権、秘密保持、責任の制限、補償、終了もしくは満了時の支払(不履行の場合の遅延損害金の発生を含みます。)第19条(譲渡・承継人)および第29条(弁護士費用)に関する規定は、本条件の満了または終了後も存続します。

28. 当事者の関係

本条件または契約書類中の何ものも、当事者間に代理関係、パートナーシップまたはジョイントベンチャーを組成することを企図するものではなく、また、そのように解釈されてはならないものとします。

29. 弁護士費用

訴訟(仲裁を含みます。)において、本条件の条項を執行し、または解釈する必要が生じた場合は、勝訴当事者は、自らが権利を得ることができた他の救済方法に加えて、合理的な弁護士費用、費用および必要な実費を受領する権利を有するものとします。